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軽貨物の記録義務化とは?2025年4月からの決まりをやさしく解説

公開 2026年10月8日

2025年4月から、軽貨物(黒ナンバー)の仕事にも、安全のための決まりが加わりました。毎日の仕事や事故の記録を残すことが求められるため、「記録義務化」と呼ばれることもあります。

会社で何台も車を持っている事業者だけの話ではありません。自分の車1台で、ひとりで仕事をしている人にも関わる内容です。この記事では、何が変わったのか、いつまでに何をすればよいのかを、できるだけやさしい言葉で整理します。

なぜ決まりが加わったのか

ネットでの買い物がふえ、軽自動車で荷物を運ぶ仕事も大きくふえました。それにともなって、仕事で走る軽自動車の事故もふえてきたといわれています。

トラックの運送会社には、以前から点呼や記録などの安全のしくみがありました。軽貨物にも、それに近い安全のしくみを広げよう、というのが今回の流れです。目的はひとつ、事故を減らすことです。決まりを「書類仕事がふえた」とだけ受け止めるのではなく、自分の体と仕事を守るためのしくみと考えると、続けやすくなります。

2025年4月から求められるようになった5つのこと

貨物軽自動車運送事業の安全対策として、おもに次の5つが求められるようになりました。

項目どんなことか
1. 安全管理者貨物軽自動車安全管理者を選び、講習を受け、運輸支局へ届け出る
2. 業務記録毎日の仕事(だれが・いつ・どこを走ったか など)を記録して残す
3. 事故記録事故が起きたとき、その内容を記録して残す
4. 事故の報告死傷者が出た事故など、大きな事故は国へ報告する
5. 指導と適性診断はじめて仕事で運転する人や高齢の運転者に、特別な指導と適性診断を受けてもらう

ひとつずつ、もう少しくわしく見ていきます。

1. 貨物軽自動車安全管理者の選任と講習

軽貨物の事業者は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選びます。安全管理者になる人は、決められた講習を受けておく必要があり、選んだあとも定期的に講習を受け直します。選んだら、運輸支局へ届け出ます。

ひとりで事業をしている人は、自分自身が安全管理者になるのが一般的です。安全管理者の役目としては、運転する人の点呼や、安全な運転についての指導・監督などが挙げられています。

2. 業務記録の作成と保存

毎日の仕事について、運転した人、使った車、仕事を始めた時刻と終えた時刻、走った道すじ、休憩などを記録します。決められた項目があるので、自己流のメモではなく、項目にそって残すのが基本です。保存期間は1年間とされています。

3. 事故記録の作成と保存

事故が起きたときは、日時・場所・事故の内容・原因・再発を防ぐための対策などを記録して残します。保存期間は3年間とされています。小さな事故でも、あとから思い出すのはむずかしいものです。落ち着いたら早めに記録しましょう。

4. 大きな事故の国への報告

死傷者が出た事故など、決められた大きな事故が起きたときは、国への報告が必要です。報告の期限や対象になる事故の種類は決まっているので、もしものときに慌てないよう、一度は国土交通省の案内に目を通しておくと安心です。

5. 初任・高齢の運転者への指導と適性診断

はじめて事業用の車で仕事をする人や、高齢の運転者には、特別な指導と、適性診断の受診が求められます。適性診断は合格・不合格を決めるものではなく、反応の速さや注意の配り方など、自分の運転のくせを知るためのものです。対象になる年齢や受ける時期は、運輸支局などの案内で確認してください。

保存期間や細かい項目は、見直されることがあります。最新の内容は国土交通省・運輸支局の案内で確認してください。

いつまでに?これから始める人・もう走っている人

これから軽貨物を始める人は、事業を始めるときに安全管理者を選んで届け出ます。講習を受けてから選ぶ流れになるため、開業の準備と並行して講習の予約を進めておくとスムーズです。

すでに事業をしている人には、安全管理者を選ぶまでに猶予の期間があり、2027年3月末までとされています。ただし、講習は予約が埋まることもあるといわれています。期限の直前にあわてないよう、早めに日程を確かめておきましょう。

なお、業務記録や事故記録、事故の報告などは、2025年4月からすでに始まっているとされています。「安全管理者の期限はまだ先だから、記録もまだいい」というわけではない点に注意が必要です。

ひとりで働く人が、まずやること

やることが多く見えますが、順番に片づければ大丈夫です。まずは次のチェックリストから始めてみてください。

  • 自分がいつから事業をしているか、届け出の状況を確かめる
  • 安全管理者の講習の日程を調べて、予約する
  • 毎日の記録を紙でつけるか、アプリでつけるかを決める
  • 乗務前・乗務後の点呼と、毎朝の日常点検を習慣にする
  • 事故のときの連絡先(警察・保険会社・契約先)と、記録の手順を紙1枚にまとめて車に置く
  • 自分が適性診断の対象になるかを確かめる

働く時間の目安については拘束時間と休憩の考え方で、お金の記録については確定申告の記事でくわしく紹介しています。

記録を続けるための4つのコツ

決まりで求められる記録は、毎日、抜けなく続けることがいちばん大切です。続けるためのコツを4つ紹介します。

  1. つけるタイミングを決める:乗務前点呼は出発前、業務記録と乗務後点呼は車を降りる前、のように時刻と場所を決めると忘れにくくなります。
  2. 毎回同じ項目で残す:項目がそろっていると、あとから見返したときに抜けがすぐわかります。
  3. 週に一度は見返す:抜けている日がないか、まとめて確認します。思い出せるうちに直せます。
  4. 見せられる形にしておく:元請けからの確認や監査で「記録を見せてください」と言われたとき、日付順にすぐ出せると安心です。

なお、記録の入力は停車中や乗務の前後に行い、運転中にスマホを操作するのはやめましょう。

よくある疑問

ひとりで、車1台だけでも当てはまる?

黒ナンバーで軽貨物の事業をしているなら、車の台数や働く日数にかかわらず関わる内容と考えておきましょう。自分の場合に何が必要かは、運輸支局の案内で確かめるのが確実です。

記録は紙でもいい?

決められた項目がそろっていて、求められたときに見せられることが大切です。紙でもアプリでも、自分が毎日続けやすい方法を選びましょう。

元請けから記録を求められることはある?

取引先によっては、点呼や働いた時間の記録を確認されることがあります。日付順にすぐ出せるようにしておくと、やりとりがスムーズです。

ドラログならこう記録できる

ドラログの法令チェック画面。日ごとに記録がそろっているかが表示されている

軽貨物ドライバーの記録アプリ「ドラログ」は、決まりで求められる記録をスマホひとつで残せるように作っています。

  • 点呼・日常点検・業務記録・事故記録・運転者等台帳・指導及び監督の記録・定期点検の7種類を記録
  • 業務記録は法定9項目。走った道すじから下書きも作れます
  • 「法令チェック」で、乗務前点呼・乗務後点呼・日常点検・業務記録の抜けを日ごとに確認
  • 「提出セット」で、7種類を表紙つきでまとめて印刷

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この記事は、軽貨物の仕事についての一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は見直されることがあります。くわしくは国土交通省・運輸支局・税務署の案内で確認してください。

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