無料ではじめる

軽貨物ドライバーの拘束時間と休憩の考え方(11・13・15時間の目安)

公開 2026年10月8日

軽貨物の仕事は、荷物の量や契約によって、1日の長さが大きく変わります。忙しい時期には、気づけば朝から夜まで車に乗っていた、ということもあるかもしれません。

長く働きすぎると、眠気や疲れがたまり、事故につながりやすくなります。この記事では、働く時間の目安になる「拘束時間」の考え方と、休憩の取り方、記録のつけ方を紹介します。

拘束時間とは

拘束時間は、仕事を始めてから終えるまでの、休憩も含めたすべての時間のことです。運転している時間だけでなく、荷物の積み込み、荷物の受け渡し、荷待ちの時間、そして休憩の時間も含みます。

たとえば、朝7時に乗務前点呼をして、夜7時に乗務後点呼をしたなら、途中で1時間休んでいても、拘束時間は12時間です。「休憩をとったから短くなる」わけではない点に注意しましょう。

目安になる「改善基準告示」

働く時間の目安として参考になるのが、国が定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」です。「改善基準告示」と呼ばれ、トラック運転者向けの内容は2024年4月に見直されました。

この基準は、会社に雇われて働く運転者に向けたものです。業務委託で働く個人事業主に、そのまま当てはまるものではありません。それでも、体を守るための目安としてとても役に立ちます。また、取引先から働く時間の管理について確認されることもあるため、考え方を知っておくと安心です。

ここからは、トラック運転者向けの基準のうち、毎日の働き方に関わるものを紹介します。

1日の拘束時間:13時間と15時間

  • 1日の拘束時間は13時間以内が基本です。
  • 延ばす場合でも、上限は15時間とされています。
  • 14時間を超える日は、1週間に2回までが目安とされています。

1日だけでなく、1か月・1年の拘束時間にも上限があります。くわしい時間は、厚生労働省や国土交通省の案内で確認してください。

次の仕事まで:11時間の休息

仕事を終えてから次の日の仕事を始めるまでの時間を「休息期間」といいます。トラック運転者向けの基準では、続けて11時間以上あけるよう努めることが基本で、少なくとも9時間を下回らないこととされています。

たとえば、夜8時に仕事を終えたなら、次の日に仕事を始めるのは朝7時以降、という考え方です。休息期間は、睡眠・食事・お風呂など、体を回復させるための時間です。夜遅くまで働いた次の日に、いつもどおり早く出ると、睡眠が足りなくなってしまいます。

運転の途中の休憩:連続運転は4時間まで

続けて運転するのは4時間までが目安です。4時間たつまでに、合わせて30分以上、運転を中断して休みます。中断は、1回おおむね10分以上であれば、分けて取ってもよいとされています。

配達の仕事では、荷物を届けるたびに車を降りますが、それだけで十分に休めているとは限りません。意識して、車を止めて体を休める時間をつくりましょう。

目安のまとめ

項目目安(トラック運転者向けの基準)
1日の拘束時間13時間以内が基本。上限15時間(14時間超は週2回までが目安)
次の仕事までの休息続けて11時間以上が基本。9時間を下回らない
連続運転4時間まで。合わせて30分以上の中断(1回おおむね10分以上)

細かい決まりや例外は、見直されることがあります。最新の内容は厚生労働省・国土交通省の案内で確認してください。

1日の例で考える

ある1日の流れを例に、どこで時間を気にするとよいかを見てみます。時刻はあくまで例です。

時刻(例)すること点呼からの時間
7:30乗務前点呼・日常点検・積み込み0時間
8:30〜12:00午前の配達1〜4時間30分
12:00〜13:00お昼の休憩4時間30分〜5時間30分
13:00〜18:00午後の配達(途中で15分ずつ2回休憩)5時間30分〜10時間30分
18:30ここで11時間。残りの仕事を見直す11時間
19:30乗務後点呼・記録12時間

この例では拘束時間が12時間で、基本の13時間におさまっています。翌日の始まりは、11時間の休息をとるなら朝6時30分以降になります。

13時間に近づいてからあわてるのではなく、11時間ほどたったところで一度、残りの仕事と終わりの時刻を見直すと、無理のない調整がしやすくなります。

荷待ちや渋滞で長くなるとき

拘束時間が長くなる原因は、運転だけではありません。荷物の積み込みを待つ「荷待ち」の時間や、思わぬ渋滞、再配達の多い日なども、1日を長くします。荷待ちの時間も、拘束時間に含まれます。

こうした時間が続くときは、次のようなことを考えてみましょう。

  • 待ち時間を記録しておく:何時から何時まで待ったかを残しておくと、契約先に相談するときの材料になります。
  • 早めに相談する:毎日のように長くなるなら、量や時間帯の見直しを契約先に相談します。
  • 次の日で調整する:長くなった日の次の日は、始まりを遅らせて休息の時間を確保します。

働きすぎを防ぐコツ

  • 休憩を先に予定に入れる:お昼の休憩と、午後のひと息(たとえば15分ずつ2回)を、あらかじめ1日の予定に入れておきます。
  • 終わりの時刻を決めて出る:「今日は何時までに乗務後点呼をする」と決めておくと、ルートや休憩の入れ方を考えやすくなります。
  • 眠気のサインを見逃さない:あくびが続く、さっき通った道を思い出せない、車線からはみ出しそうになる。そんなときは、安全な場所に止めて休みます。短い仮眠なら15〜20分ほどがひとつの目安です。
  • 始まりと終わりの時刻を記録する:乗務前点呼と乗務後点呼の時刻を残しておけば、拘束時間はあとから正確に数えられます(点呼のやり方)。
  • 月に一度ふりかえる:長くなった日が続いていないか、休息が短い日がなかったかを見返して、次の月の働き方に生かします。

働いた時間の記録は、2025年4月から求められている業務記録とも関わります。決まりの全体像は記録義務化の解説をご覧ください。

ドラログならこう記録できる

ドラログで拘束時間が13時間を超えたことを知らせる画面

「ドラログ」は、働いた時間を記録しながら、働きすぎを見守ります。

  • 乗務前点呼からの経過時間を数えて、11・13・15時間でお知らせ(改善基準告示の目安)
  • 設定すれば、上限を超えたところで点呼以外の記録を止めることもできます
  • 「出勤簿」で、始業・終業・拘束・休憩・走行距離を1日ごとに一覧。13時間・15時間を超えた日は色でわかり、A4縦で印刷できます
  • 「法令チェック」で、拘束時間の超過も自動でチェック

はじめの90日間無料、その後は月額800円(税込)/Android 8.0以上

GET IT ON / 今すぐ無料でGoogle Play

※画面はサンプルデータです。

この記事は、軽貨物の仕事についての一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は見直されることがあります。くわしくは国土交通省・運輸支局・税務署の案内で確認してください。

ほかの解説記事

解説記事の一覧へ ドラログのトップへ